第一準備書面 被告側より 1 本件投稿1は27年7月3日に削除されているため削除しようがない 2 川畑伸子が原告のためサイモントン療法協会への批判レビューが原告の評価を落としたとは言い切れない 3本件投稿1が適示している事実は「セミナー」が「リゾートホテル」で行われたこと,「セミナー」の「宿泊費」が別であったこと,「たくさんのスタッフ」が「セミナー」にやってきたことである 原告セミナーともに社会的評価を落としているとは言えない 4 賛否両論のある病気の治療方法に関する当該稿1に接した一般の閲覧者は一方的に発信された評論及び意見表明に過ぎないものと受け止められると考えられる(このことは☆1であることからも裏付けられる) 違法性阻却事由 レビュー欄の性質からして☆5の並ぶところ☆1のレビューの観点は極めて貴重 公共の利害に関するものである 公益目的有り (乙3号証参照)意見照会の回答から公益を図る目的があったということができる 適示事実が真実であると考えることが合理的であること 乙3号の中身は具体的 より詳細な内容についてはあえて回答しないようにしていることに鑑みると、本件投稿1の内容は真実と考えるのが合理的 違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在するといえる 1 本件投稿2はセミナーに向けられているので原告の評価を低下されたことが明らかでない 違法性阻却事由あり(上と同じ) 公益目的あり(レビューの内容から) 適示事実が真実であると考えることが合理的であること(上と同じ) 原告反論 甲12において原告は本件投稿者1が協会の元役職員であるとの疑いを持っている だとしたら臨場感のある情報を織り交ぜることは容易 また参加者へのなりすましもしている 無関係なレビューの投稿が禁じられているにもかかわらず二年間投稿が放置されていたので原告に関係あるものと一般閲覧者にとらえられている 主催者に苦言したとあるが、原告は参加者から苦言されたことはない またそのことでセミナー主催者である原告の評価が低下している 2009年のセミナー及び2013年5月のセミナー時夫婦の妻が体調を崩してタクシーで病院に行った例があるが最大限フォローしている 文面からセミナーの主催者に対するレビューとして機能している 高額だが利益はあまり出ていない 「患者の気持ちに付け込んだ・・・」というのは論評の域を逸脱している 被告反論 期間ではなく文面で判断される 主催者に対するレビューではない そもそも一般の閲覧者がセミナーの主催者を知りえない 本件投稿者1がセミナーに参加していないと言い切れない その上でも公益目的有り 原告が直接苦言を受けたとは限らない 高額なのは事実 内容的には原告を名指しで批判したものではない 原告反論 おなじレビュー欄の「ルー」の投稿内容と突き合せればそのセミナーが原告主催なのがわかる 原告のメディア出演回数等が低下している 被告反論 一般閲覧者はそこまで見てない また見ていたとしても原告が主催者とは理解しづらい メディア出演本数などは様々な要因に左右される  このレビューが原因と推認することはできない 元から減少傾向にあった