第2 請求の原因 1当事者 (1)原告(略) (2)被告 被告は、インターネット等による通信販売に関するサポート業務等を営む法人であり、Amazon.co.jpというサイト(以下「本件サイト」という)を運営する法人である。 なお、本件サイトのドメインである「Amazon.co.jp」のドメイン登録者は、アマゾン・インクという外国会社であるが(甲3:whois検索結果)、同外国会社の代表取締役と被告のそれは「ジャスパー・チャン」氏で共通しており、どう外国会社の支店と被告の本店は「東京都目黒区下目黒一丁目8番1号」という点で一致している(甲4:登記情報)。 また、甲5では、「Amazonは、2015年3月に、ネット上の有害情報や違法情報の排除に取り組んでいる一般社団法人セーファ―インターネット協会に賛助会員として参加している」とされている(甲5:Amazon.co.jp ヘルプ;販売が不適切と思われる商品の報告)。ここで「Amazon」とは、本件サイトの管理主体として記されていることは文脈上明らかであるが、上記一般社団法人に賛助会員として参加しているのは被告だけなので(甲6:一般社団法人セーファ―インターネット協会のHP)、Amazonとは被告のことを指しているのは明白である。そして甲5において、「Amazon」は「不適切な商品を排除するために、出品者と協力しながら、出品者に対する出品ポリシーの周知徹底、出品される商品の適切性の確保、不適切な商品の拡散防止の徹底に努め」ことができる立場にあることが記されている。これは、まさしく、本件サイトの商品管理等の管理権限が「Amazon」にあることを示しており、「Amazon」とは被告のことを指すのは前記の通りであることから、被告において、本件サイト上で商品管理等の管理権限があると判断できる。 また、本件サイト上において紹介される商品に対する意見、感想であるレビューは「削除の対象となりえます」「甲7:レビューガイドライン」とされており、本件サイトにおける商品管理権限が被告にあることから当然に、レビューに係る削除権限も被告に帰属していると考えられるべきである。 また、被告は、甲8の「Amazonは、お客様が当サイトに入力された情報、またはその他の方法で提供された情報を受け取り、保管しています」、「提供された個人情報、またはAmazon.co.jpにより収集された個人情報は、・・・アマゾンジャパン株式会社により管理されます」との記載から、消費者が本件サイトに入力した個人情報を管理している(甲8:プライバシー規約) さらに、被告が自ら言及している一般社団法人セーファ―インターネット協会に賛助会員欄の被告の名称には本件サイトのURLである「http:/www.amazon.co.jp/」がリンクされており(甲6)、このことは、被告は本件サイトを実質的な管理、運営主体であることを示すものである。(サイトをは原文ママ) 以上のように、被告は、本件サイトにおける商品管理権限及び当該商品に対するレビュー等の削除権限を有していること、本件サイトの利用者の個人情報を収集管理していること、および被告が参加を自任する社団法人における被告の名称と本件サイトがハイパーリンクされていることを考慮すると、被告は本件サイト全体の管理・運営をする立場にあるものといえる。 2原告の書籍(略) 3被告の「開示関係役務提供者」該当性(略) 4発信者情報開示請求権の存在 (1)"プロバイダ責任制限法についてある" (2)権利侵害の明白性について(略) ア 社会的評価の低下(略) イ 違法性阻却事由の不存在 また、本件侵害情報は事実ではない。 本件で公益目的をうかがわせる事情はなく、また、公共の利害に関するものでもない。 念のため付言すると、本件レビュー欄は本商品、すなわち本件の場合は書籍に関する情報を投稿する場であるところ(甲7)、 本件情報はいずれも書籍に関する批判ではなく、原告主催のセミナーを貶める内容の投稿であり、 批評が投稿されるべき性質のレビュー欄であるからと言って本件侵害情報の公益目的や公共の利害に関する事項の該当性が公的されるわけではない。 したがって、本件侵害情報については、違法性阻却事由を満たすものではない。 (以降は略)